富山県立富山西高等学校三柏会(同窓会)会則

富山県立富山西高等学校三柏会(同窓会)会則

第 1 章  総   則

第1条 本会は三柏会と称する。
第2条 本会の事務所は富山県立富山西高等学校におく。
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、知徳を研き、産業に励み、母校教育の発展に寄与することを目的とする。

第 2 章  組   織

第4条 本会は次の会員をもって組織する。
1.通常会員 県立富山西高等学校、県立婦負高等学校、県立婦負農業高等学校、県立婦負農学校、県立富山西部高等学校農業科、蚕業科の卒業生および一時の在学生であって会長の推薦した者。
1.特別会員 母校の現職員および旧職員。
1.名誉会員 総会の決議によって推薦された功労者。

第 3 章  役   員

第5条 本会の会務を処理するため、次の役員をおく。
1.会 長 1 名   1.副会長 若干名   1.理 事   若干名
1.学年代表理事 各学年 1 名
1.監 事 3 名   1.幹 事 若干名   1.顧 問   若干名
1.評議員 各卒業年度クラス代表者2名
第6条 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之に代り、理事は本会の会務を処理し、幹事は庶務、会計を処理し、監事は会計を監査する。評議員は重要な事業を評議する。
第7条 役員の任期は二か年とし、会長、副会長、監事は総会の際選任する。但し、再任を妨げない。理事、学年代表理事、幹事、評議員は会長これを委嘱する。また、理事は各支部より3名以上、幹事は特別会員より委嘱する。顧問は総会のの決議によって推戴する。

第 4 章  事   業

第8条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.母校発展の協力  1.講習会の開催   1.視察研修
1.談 話 会    1.会誌の発刊    1.会員の弔慰
1.永年勤続教職員の表彰(10年.20年.30年)
1.会員の表彰
(1) 本会の充実、発展に功績顕著な者
(2) 広く社会的に貢献し、母校の名誉を高揚した者
1.その他必要な事項

第 5 章  会   計

第 9条 通常会員は入会の際、金参千円を納入する。
第10条 本会は会員および有志者の寄付を受けることができる。
第11条 (1)本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(2)本会に積立金特別会計を設置し、積立金及び利子の運用を行うものとし、別に内規に定める。

第 6 章  会   議

第12条 会議は総会、理事会、評議員会とする。
第13条 総会は年1回これを開き、予算の決議、会務の報告、決算の承認を求めるものとする。但し、会長は必要に応じて臨時総会を開き、諸般の決議を求めることが出来る。
第14条 理事会は必要に応じて開催し、会務を処理する。評議員会は会長が必要と認めたとき開催する。
第15条 会議の決議は出席会員の過半数をもって決する。

第 7 章  支   部

第16条 本会には支部を設けることができる。
第17条 本会支部の規定は会長の承認を得て、これを定めることができる。

第 8 章  雑   則

第18条 本会会則は総会の決議により改正することができる。
三柏会積立金特別会計内規
本会計は、会則第3条及び第8条の趣旨にのっとり、母校教育の発展、協力のために次の事業を行う。
1 富山県立富山西高等学校の部活動振興の援助
1 富山県立富山西高等学校の整備拡充に対する援助
1 富山県立富山西高等学校の目的達成に必要な事業の援助

附則 本会会則は平成7年8月20日に一部改正する。
附則 本会会則は平成13年8月19日に一部改正する。
附則 本会会則は平成14年8月18日に一部改正する。
附則 本会会則は平成19年8月18日に一部改正する。
付則 本会会則は令和5年5月25日に一部改正する。

三柏会積立金特別会計内規運用規定

1 目  的
この規定は部活動振興について必要な事項を定めるものとする。

2 国際大会・全国大会等激励について

交付対象大会 交 付 額 備  考
国際(国内) 1人につき  6,000円 年度1回
国際(国外) 1人につき 12,000円 年度2回
全国大会 1大会につき出場部 体育・文化
        10,000円

3 部活動指導者招聘事業
1) 目   的   指導者招聘により部活動の資質向上を図る。
2) 提出書類   ① 事業計画書 ② 収支予算書
3) 提出先    三柏会事務局
4) 事業費    年度300千円(講師謝金、旅費、宿泊費)
5) その他    申請内容を協議のうえ内定を通知する。

付則 令和5年5月25日から運用する。

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